フォークリフトやクレーン車等の車両系建設機械等については、労働安全衛生法により、事業者は1年以内ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に有資格者による自主検査の実地が義務づけられています。
労働省公表の「移動式クレーンの自主検査指針」に基づく50余項目の検査を実施します。
年次点検時はステッカーの貼付、点検記録簿を発行します。
| 点 検 実 施 項 目 | |
![]() 点検済ステッカー ![]() |
カーゴクレーン定期自主検査項目 |
| 年次点検実施(50余項目) | |
| 各部グリースアップ | |
| 荷重テスト | |
| 定期点検記録簿 | |
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定期点検(消防検査)は、消防法第14条の3の2の規定により、特定の危険物施設に対し、課せられたものである。定期点検をせず、点検記録を作成せず、又これを保存しなかったときは、製造所等の許可の取消しまたは、使用停止命令をうけることがある。
移動貯蔵タンクの検査方法には、「ガス加圧法」・「液体加圧法」の2通りの方法があり、安全弁の点検も同時に行ないます。そして簡単にですが、検査手順をご紹介します。ちなみに、「液体加圧法」は当社では、実施していません。


- ガス加圧法
- 1.タンク室内の積荷が、空である事を確認する。
- 2.センサー機器を取付け、バルブ等を閉めてタンクを密封状態にする。

- 3.予備試験を行い、安定状態を確認する。
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- 4.窒素ガスを徐々に注入し、20Kpaまで加圧する。
- 5.静置時間(加圧20分後)の圧力値と、検査終了時間(加圧60分後)の圧力値を比較し、漏れの判断を行う。
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- ※検査当日は、「すべてのタンク室を空」の状態にし「車検証」・「完成検査済書」・「設置許可書」・運転している人、 又は代表者の「危険物取扱者免状」のコピーが必要になります。

危険物の規制に関する規則 第62条の4第1項の取り決めで原則として1年1回以上検査を実施しなければならない。
- ガス容器は一定期間ごとの再検査が必要です。
- 天然ガス自動車のガス容器は、一定期間ごとに 「容器再検査」を受けなくてはいけません。検査有効期限を過ぎると、高圧ガス保安法の規定によって、燃料(CNG)の充てんができないため、車両が走行できなくなってしまいます。
- 検査期限は充てん口のふたの裏に貼られた証票で確認
- ガス容器の検査期限は、燃料充てん口のふたの裏側に貼付された証票で確認します。証票には、「車載容器総括証票」と「容器再検査合格証票」とがあり、「車載容器総括証票」のみが貼付されている場合には、そこに記載された検査有効期限を、「容器再検査合格証票」も貼付されている場合には、そこの再検査有効期限を確認します。
【容器検査とは】
容器検査は、製造または輸入されたガス容器が車両に搭載される前に受ける検査であり、ガス容器の耐圧性能や圧力サイクル耐性等の確認が行われ、ガス容器が十分な性能を有しているかどうかを確認するものです。自動車メーカーはこの容器検査に合格した容器を車両に搭載します。
一方、容器再検査とは、自動車に搭載された後にガス容器が一定期間毎に受ける検査であり、外傷、腐食等がないかを確認するものです。
【容器再検査の期間】
CNG自動車用のガス容器は高圧ガス保安法の適用を受けており、容器再検査の初回は容器検査合格日から4年以内で、以降2年1月以内に再検査を受ける必要があります。
このため、期限切れ及び容器再検査で不合格になった場合は、その車両にCNGを充填することができませんので注意が必要です。
なお、容器再検査は、車両の車検に合わせて実施できます。
以下に容器再検査と車検期間の関係例を示します。
容器再検査と車検期間関係例

【ガス容器の使用期限】
CNGの自動車用ガス容器は、容器検査の合格日から15年を超えて使用することはできません。
これは、CNG自動車の容器再検査は車載状態で行うため内面検査等が実施できないことから、ある一定の使用期限が設けられたものです。
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ガス容器搭載者が実施 (1) 全ガス容器に容器証票(様式第1)を個々に 張付 (2) 車両表面に車載容器一覧証票(様式第2)を 張付 (3) 充填口付近に車載容器総括証票(様式第3)を張付 |
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再検査実施者が実施 (1) 充填口付近に容器再検査合格証票(様式第4)を張付 |
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| 【廃棄】車両には、新しい容器を搭載するか、 もしくは廃車する。 |
【廃棄】車両から取り外した容器は、他への 転用不可 |



- 点検項目
- 現在「自動車点検基準」で定められている定期点検項目は、12ヶ月点検が26項目、24ヶ月点検は56項目です。
- 自動車には安全に走行するため、定期的に点検を行うことが義務付けられています。点検内容は法令で定められているものとメーカーで推奨する点検があります。 点検時期は車種によってちがいますが乗用車では 6ヶ月・12ヶ月・24ヶ月 と点検時期が定められています。 特に24ヶ月目に行う定期点検は、車検時期と重なります。しっかりと点検し、不備があれば整備しておきましょう。
- 自家用乗用自動車等の定期点検項目
- ※「自動車点検基準」(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による
| 点検箇所 | 点検時期 | ||
| 1年ごと | 2年ごと | ||
| かじ取り装置 | ハンドル ギヤ・ボックス ロッド及びアーム類 |
操作具合 ※取付けの緩み ※1 緩み、がた及び損傷 2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 |
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| かじ取り車輪 | ※ホイール・アライメント | ||
| パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | 1 油漏れ及び油量 ※2 取付けの緩み |
|
| 制動装置 | ブレーキ・ペダル | 1 遊び及び踏み込んだ時の床板とのすき間 2 ブレーキのきき具合 |
|
| 駐車ブレーキ機構 | 1 引きしろ 2 ブレーキのきき具合 |
||
| ホース及びパイプ | 漏れ,損傷及び取付状態 | ||
| マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | 機能、摩耗及び損傷 | |
| ブレーキ・ドラム及び ブレーキ・シュー |
※1 ドラムとライニングとのすき間 2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 |
ドラムの摩耗及び損傷 | |
| ブレーキ・ディスク及びパッド | ※1 ディスクとパッドとのすき間 2 パッドの摩耗 |
ディスクの摩耗及び損傷 | |
| 走行装置 | ホイール | ※1 タイヤの状態 ※2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み |
※1 フロント・ホイール・ベアリングのがた ※2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
| 緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 | |
| ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | ||
| 動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 | |
| トランスミッション及びトランスファ | ※油漏れ及び油量 | ||
| プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | ※連結部の緩み | 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | |
| デファレンシャル | ※油漏れ及び油量 | ||
| 電気装置 | 点火装置 | ※1 点火プラグの状態 2 点火時期 3 ディストリビューターのキャップの状態 |
|
| バッテリ | ターミナル部の接続状態 | ||
| 電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | ||
| 原動機 | 本体 | 1 排気の状態 ※2 エア・クリーナ・エレメントの状態 |
|
| 潤滑装置 | 油漏れ | ||
| 燃料装置 | 燃料漏れ | ||
| 冷却装置 | 1 ファン・ベルトの緩み及び損傷 2 水漏れ |
||
| ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | ブローバー・ガス還元装置 | 1 メターリング・バルブの状態 2 配管の損傷 | |
| 燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 1 配管等の損傷 2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 3 チェック・バルブの機能 |
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| 一酸化炭素等発散防止装置 | 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置 の取付けの緩み及び損傷 2 二次空気供給装置の機能 3 排気ガス再循環装置の機能 4 減速時排気ガス減少装置の機能 5 配管の損傷及び取付状態 |
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| エグゾースト・パイプ及びマフラ | ※取付けの緩み及び損傷 | マフラの機能 | |
| 車枠及び車体 | 緩み及び損傷 | ||
※印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が年間当たり5000キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、省略することが出来ます。


一定期間ごと国が行う検査で、自動車の安全性や公害防止の観点から、車が国の決めた基準(保安基準)に適合しているかどうかを検査するものです。あくまで、その時点で保安基準に適合しているか否かを検査するものであり、次の車検までの安全性を保障するものではありません。したがって、使用者は、日常点検整備や定期点検整備を確実に実施するとともに、使用状況に応じて適切に保守管理を行う必要があります。













